仙台市立三条中学校同窓会規約

第1章 総則
 (名称、事務局)
第1条  本会は仙台市立三条中学校同窓会といい、事務局を三条中学
    校内(以下「母校」という)に置く。
 (目的)
第2条  本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展向上を
     助成することを目的とする。
 (事業)
第3条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  一 会員相互の親睦と共励に関すること
  二 同学年会、同級会等との連絡に関すること
  三 母校の生徒教育の促進に関すること
  四 その他本会の目的を達成するために必要なこと
 (会員)
第4条  本会の会員は、次のとおりとする。
  一 普通会員  母校卒業生
  二 特別会員  母校の現教職員
  三 賛助会員  本会の目的に賛同し、評議員会の承認を得た者
第2章 役員会
 (役員)
第5条  本会に次の役員を置く。
  一 会長  1名
  二 副会長 2名
  三 幹事  若干名(内2名は母校同窓会関係職員)
  四 監事  2名
 (選任)
第6条  役員は、評議員会の推薦を受け、総会において選任する。
 (職務)
第7条  会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理
  する。
 3 幹事は、本会の運営にあたる。
 4 監事は、本会の会計監査にあたる。
 (任期)
第8条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 (評議員)
第9条  本会に、評議員を置く。
 2 評議員は、母校の各卒業年次における各学級毎に2名を母校から
  推薦を受け、会長が委嘱する。なお、会長が必要と認めるときは、
  役員会の同意を得て、普通会員の中から委嘱することができる。
 (名誉会長及び顧問)
第10条  本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
 2 名誉会長は、現任校長とする。
 3 顧問は、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
 4 名誉会長及び顧問は、本会の事業推進のための役員会等の諸事項
  について相談に応ずる。
 (役員会)
第11条  本会に、役員会を置く。
 2 役員会は、役員をもって構成する。
 3 役員会は、会長が必要と認めたとき招集し、会長がその議長となる。
 4 役員会は、本会の事業の運営に関する重要事項を議決する。
 5 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって議決する。
第3章 議決機関
 (議決機関)
第12条  本会に、次の議決機関を置く。
  一 総会
  二 評議員会
 (総会)
第13条  総会は、本会の最高議決機関であって、全会員をもって構成
  する。
 2 総会は、会長が必要と認めたとき招集し、会長がその議長となる。
 3 総会の議事は、出席者の過半数をもって議決とする。
 4 総会で承認を求めなければならない事項は、次のとおりとする。
  一 事業に関すること
  二 予算、決算に関すること
  三 会則改正に関すること
  四 役員選任に関すること
  五 その他重要なこと
 (評議員会)
第14条  評議員会は、総会に次ぐ議決機関であって、評議員をもって
  構成する。
 2 評議員会は、会長が必要と認めたとき招集する。
 3 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
 4 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって議決とする。
 5 評議員会に付議しなければならない事項は、次のとおりとする。
  一 事業に関すること
  二 予算、決算に関すること
  三 会則改正に関すること
  四 役員選任に関すること
  五 その他重要なこと
第4章 会計
 (経理)
第15条  本会の経費は、入会金、寄附金、その他の収入をもってあて
る。
 2 入会金は一金五百円とする。
 (会計年度)
第16条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に
  終わる。
付則
 1 本会則は、平成9年6月7日から実施する。