第1章 総則
(名称、事務局)
第1条 本会は仙台市立三条中学校同窓会といい、事務局を三条中学
校内(以下「母校」という)に置く。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展向上を
助成することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 会員相互の親睦と共励に関すること
二 同学年会、同級会等との連絡に関すること
三 母校の生徒教育の促進に関すること
四 その他本会の目的を達成するために必要なこと
(会員)
第4条 本会の会員は、次のとおりとする。
一 普通会員 母校卒業生
二 特別会員 母校の現教職員
三 賛助会員 本会の目的に賛同し、評議員会の承認を得た者 |
第2章 役員会
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 幹事 若干名(内2名は母校同窓会関係職員)
四 監事 2名
(選任)
第6条 役員は、評議員会の推薦を受け、総会において選任する。
(職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理
する。
3 幹事は、本会の運営にあたる。
4 監事は、本会の会計監査にあたる。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(評議員)
第9条 本会に、評議員を置く。
2 評議員は、母校の各卒業年次における各学級毎に2名を母校から
推薦を受け、会長が委嘱する。なお、会長が必要と認めるときは、
役員会の同意を得て、普通会員の中から委嘱することができる。
(名誉会長及び顧問)
第10条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、現任校長とする。
3 顧問は、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
4 名誉会長及び顧問は、本会の事業推進のための役員会等の諸事項
について相談に応ずる。
(役員会)
第11条 本会に、役員会を置く。
2 役員会は、役員をもって構成する。
3 役員会は、会長が必要と認めたとき招集し、会長がその議長となる。
4 役員会は、本会の事業の運営に関する重要事項を議決する。
5 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって議決する。 |
第3章 議決機関
(議決機関)
第12条 本会に、次の議決機関を置く。
一 総会
二 評議員会
(総会)
第13条 総会は、本会の最高議決機関であって、全会員をもって構成
する。
2 総会は、会長が必要と認めたとき招集し、会長がその議長となる。
3 総会の議事は、出席者の過半数をもって議決とする。
4 総会で承認を求めなければならない事項は、次のとおりとする。
一 事業に関すること
二 予算、決算に関すること
三 会則改正に関すること
四 役員選任に関すること
五 その他重要なこと
(評議員会)
第14条 評議員会は、総会に次ぐ議決機関であって、評議員をもって
構成する。
2 評議員会は、会長が必要と認めたとき招集する。
3 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
4 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって議決とする。
5 評議員会に付議しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 事業に関すること
二 予算、決算に関すること
三 会則改正に関すること
四 役員選任に関すること
五 その他重要なこと |
第4章 会計
(経理)
第15条 本会の経費は、入会金、寄附金、その他の収入をもってあて
る。
2 入会金は一金五百円とする。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に
終わる。 |
付則
1 本会則は、平成9年6月7日から実施する。 |